公開日: 2013/09/05 (掲載号:No.34)
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〔書面添付を活かした〕税務調査を受けないためのポイント 【第1回】「税務調査が来ない企業とは」

筆者: 田島 龍一

〔書面添付を活かした〕

税務調査を受けないためのポイント

【第1回】

「税務調査が来ない企業とは」

 

公認会計士・税理士 田島 龍一

 

1 税務調査の実調率

(税務調査は税務項目ごとにありうるが、本連載では断りがない限り、法人税の税務調査を対象とする。)

さて、日本の申告法人数は約255万社であり、そのうち利益法人は約64万社(25%)である。
一方、税務職員は約5万名だが、そのうち調査担当者数は限られる。

さらに消費税等税目の増加、取引の国際化、金融取引等取引自体の複雑化等があり、また、平成25年1月より適用されている国税通則法の改正による調査手続の負荷等によって、実調率を上げることは困難になりつつある。

年間に税務調査を受ける会社数は約14万社であり、申告法人数に占める割合は約5%。単純計算すると、調査は20年に1回の計算になる。しかし、仮装・隠蔽等の不正を行っている企業は別であるが、赤字企業に増差額が出ても結局赤字により納税がなければ、税務調査は効率的ではないとされる現状がある。

こういったケースを除くと実調率は約22%となり、一般に言われている「5年に1回くらいは調査される」ということになる。

いずれにしても税務当局は、効率的な税務調査対象の選定等の実行を目指していることは明らかであろう。

 

2 「税務調査が来ない企業」と「それを育てる会計事務所」

では、「利益が出ていても税務調査が来ない中小企業」というのはあるのだろうか。

筆者の知る、ある中堅税理士事務所は、10名程度の職員を有し数多くのクライアントを指導しているが、ここ数年、クライアントが税務調査を一切受けていない、というところがある。

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【第1回】

「税務調査が来ない企業とは」

 

公認会計士・税理士 田島 龍一

 

1 税務調査の実調率

(税務調査は税務項目ごとにありうるが、本連載では断りがない限り、法人税の税務調査を対象とする。)

さて、日本の申告法人数は約255万社であり、そのうち利益法人は約64万社(25%)である。
一方、税務職員は約5万名だが、そのうち調査担当者数は限られる。

さらに消費税等税目の増加、取引の国際化、金融取引等取引自体の複雑化等があり、また、平成25年1月より適用されている国税通則法の改正による調査手続の負荷等によって、実調率を上げることは困難になりつつある。

年間に税務調査を受ける会社数は約14万社であり、申告法人数に占める割合は約5%。単純計算すると、調査は20年に1回の計算になる。しかし、仮装・隠蔽等の不正を行っている企業は別であるが、赤字企業に増差額が出ても結局赤字により納税がなければ、税務調査は効率的ではないとされる現状がある。

こういったケースを除くと実調率は約22%となり、一般に言われている「5年に1回くらいは調査される」ということになる。

いずれにしても税務当局は、効率的な税務調査対象の選定等の実行を目指していることは明らかであろう。

 

2 「税務調査が来ない企業」と「それを育てる会計事務所」

では、「利益が出ていても税務調査が来ない中小企業」というのはあるのだろうか。

筆者の知る、ある中堅税理士事務所は、10名程度の職員を有し数多くのクライアントを指導しているが、ここ数年、クライアントが税務調査を一切受けていない、というところがある。

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連載目次

筆者紹介

田島 龍一

(たじま・りゅういち)

公認会計士・税理士

同志社大学経済学部卒業 群馬県安中市出身
1977年 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現監査法人トーマツ)入所 6年間会計監査を担当後、国際税務・組織再編税務等に従事
1990年 勝島敏明税理士事務所(現税理士法人トーマツ)へ移籍し、組織再編チームの長としてM&A税務デューデリジェンス及び合併・分割等の組織再編税務相談業務に従事。税理士法人トーマツの代表社員を歴任。
2008年 公認会計士・税理士田島龍一事務所を群馬県安中市に開設

【主著】
・『(第6版)企業再編―リストラの法律・会計・税務』共著
・『外国税額控除と申告書作成の実務』共著
・『Q&A株式交換・株式移転と会計・税務処理』共著(以上、清文社)
・『M&A 実践のノウハウ』共著(東京経済情報出版)
・『有価証券税務百科』共著(ぎょうせい)

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