改正国税通則法と
新たな不服申立制度のポイント
【第5回】
(最終回)
「現在の審判所における取消裁決の傾向、効果的な主張、立証の在り方」
弁護士 坂田 真吾
ここまで4回にわたり、今般の通則法の改正のうち重要と思われる点について解説をしてきた。とはいえ、本改正については、証拠の閲覧権限の拡大等、いくつか注目すべき改正点はあるものの、課税処分を行うのは税務署、国税局であり、審査請求を審理するのは審判所であるという基本構造は変わらないので、新通則法の下においても、納税者として行うべき効果的な防御方法に大きな変化はないと思われる。
そこで今回は、連載の最終回として、審判所において取消裁決となるのはどのような事案であるのか、また、取消裁決を得るためには、納税者は主張、立証のどのような点に留意するべきであるのかについて、私見を述べることとする。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。