「更正の予知」の実務と
平成28年度税制改正
【第5回】
(最終回)
税理士 谷口 勝司
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9 書面添付制度における意見聴取
税理士法第33条の2に規定する書面添付制度は、税理士又は税理士法人が自ら作成した申告書等について、その申告書作成に関して、計算・整理し、又は相談に応じた事項等を記載した書面を、当該申告書に添付することができる、というものである。
書面添付制度は、税理士等が作成した申告書について、それが税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより正確な申告書の作成及び提出に資するとともに、国税当局が税務の専門家である税理士等の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するとの趣旨によるものと理解されている。そして、国税当局及び税理士会双方の立場から、この制度の普及・定着が図られている。
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