公開日: 2016/09/21 (掲載号:No.186)
文字サイズ

「更正の予知」の実務と平成28年度税制改正【第1回】

筆者: 谷口 勝司

「更正の予知」実務

平成28年度税制改正

【第1回】

 

税理士 谷口 勝司

 

連載の目次はこちら

-はじめに-

過少申告加算税、重加算税等の加算税は、延滞税や利子税とともに「附帯税」と称され(通則法60~69)、その名が示すとおり、法人税や所得税等の本税に附帯するものである。

加算税は、法人税等の本税ほどその取扱いが問題となることはないものの、修正申告、更正、税務調査といった場面で、加算税固有の疑義が生ずることがある。

本稿の主題である「更正の予知」は、修正申告書提出に伴う過少申告加算税について、例外的にこれを免除する取扱いである。

平成28年度税制改正において、税務調査に係る事前通知から更正の予知までの間に提出された修正申告書について、新たに5%の過少申告加算税を賦課するという、実務上重要な改正が行われている。また、法定化された税務調査手続が平成25年1月以降実施され、加算税や更正の予知の取扱い実務にも影響を与えていると思われる。

そこで本稿では、以上のことを踏まえつつ、「更正の予知」に関し、その実務上の取扱いと平成28年度税制改正について、順次説明していくこととしたい。

なお、本稿中意見にわたる部分は、私見であることをあらかじめお断りしておきたい。

 

1 過少申告加算税と更正の予知の制度概要

(1) 過少申告加算税

過少申告加算税は、申告納税方式をとる法人税、所得税、消費税、相続税等の期限内申告書が提出された場合等において、その後修正申告書の提出又は更正があったときに、その修正申告又は更正に基づき納付すべき税額(以下「追加本税額」という)に対し、原則10%の割合で、賦課課税方式により課される加算税である(通則法65、16)。

要するに、過少申告加算税は、期限内申告を行った後に追加本税額が生じた場合にいわば自動的に賦課される加算税である。ただし、追加本税額が生じない修正申告又は更正(例えば、法人税の欠損金額を減少させるもの)の場合には、当然賦課されることはない。

加算税には、他にも無申告加算税、不納付加算税又は重加算税があるが、過少申告加算税は最も一般的なものといえよう。

10%の加算税割合には、いくつかの例外がある。一つは、いわゆる二段階制であり、追加本税額が、期限内申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超える場合は、その超える部分については5%加重されて15%の割合となる(通則法65②③)。また、もう一つは国外財産調書又は財産債務調書に関するもので、5%加重又は5%軽減の措置が講じられている(国外送金等調書法6、6の3)が、詳しくは割愛する。

さらに、後述する平成28年度税制改正では、調査に係る事前通知後は5%の割合で新たに賦課されることになった。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

「更正の予知」実務

平成28年度税制改正

【第1回】

 

税理士 谷口 勝司

 

連載の目次はこちら

-はじめに-

過少申告加算税、重加算税等の加算税は、延滞税や利子税とともに「附帯税」と称され(通則法60~69)、その名が示すとおり、法人税や所得税等の本税に附帯するものである。

加算税は、法人税等の本税ほどその取扱いが問題となることはないものの、修正申告、更正、税務調査といった場面で、加算税固有の疑義が生ずることがある。

本稿の主題である「更正の予知」は、修正申告書提出に伴う過少申告加算税について、例外的にこれを免除する取扱いである。

平成28年度税制改正において、税務調査に係る事前通知から更正の予知までの間に提出された修正申告書について、新たに5%の過少申告加算税を賦課するという、実務上重要な改正が行われている。また、法定化された税務調査手続が平成25年1月以降実施され、加算税や更正の予知の取扱い実務にも影響を与えていると思われる。

そこで本稿では、以上のことを踏まえつつ、「更正の予知」に関し、その実務上の取扱いと平成28年度税制改正について、順次説明していくこととしたい。

なお、本稿中意見にわたる部分は、私見であることをあらかじめお断りしておきたい。

 

1 過少申告加算税と更正の予知の制度概要

(1) 過少申告加算税

過少申告加算税は、申告納税方式をとる法人税、所得税、消費税、相続税等の期限内申告書が提出された場合等において、その後修正申告書の提出又は更正があったときに、その修正申告又は更正に基づき納付すべき税額(以下「追加本税額」という)に対し、原則10%の割合で、賦課課税方式により課される加算税である(通則法65、16)。

要するに、過少申告加算税は、期限内申告を行った後に追加本税額が生じた場合にいわば自動的に賦課される加算税である。ただし、追加本税額が生じない修正申告又は更正(例えば、法人税の欠損金額を減少させるもの)の場合には、当然賦課されることはない。

加算税には、他にも無申告加算税、不納付加算税又は重加算税があるが、過少申告加算税は最も一般的なものといえよう。

10%の加算税割合には、いくつかの例外がある。一つは、いわゆる二段階制であり、追加本税額が、期限内申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超える場合は、その超える部分については5%加重されて15%の割合となる(通則法65②③)。また、もう一つは国外財産調書又は財産債務調書に関するもので、5%加重又は5%軽減の措置が講じられている(国外送金等調書法6、6の3)が、詳しくは割愛する。

さらに、後述する平成28年度税制改正では、調査に係る事前通知後は5%の割合で新たに賦課されることになった。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

「更正の予知」の実務と平成28年度税制改正
(全5回)

【第1回】

〇 はじめに

1 過少申告加算税と更正の予知の制度概要

(1) 過少申告加算税

(2) 更正の予知

2 平成28年度税制改正

【第2回】

3 加算税と更正の予知の制度趣旨

(1) 加算税の制度趣旨

(2) 更正の予知の制度趣旨

4 更正の予知における2つの要件と「調査」の意義

5 更正の予知の時期

【第3回】

6 実務における「更正の予知」

(1) 法人税過少通達

(2) 更正の予知の例示

7 事前通知と更正の予知

【第4回】

8 調査・行政指導と更正の予知

(1) 調査と行政指導の区分

(2) 行政指導による事務

(イ) 申告書の計算誤り等(事後処理等)

(ロ) 法人税の無申告

(ハ) 源泉所得税の未納整理

【第5回】

9 書面添付制度における意見聴取

10 主張立証責任

〇 おわりに

筆者紹介

谷口 勝司

(たにぐち・かつじ)

税理士

国税庁法人課税課課長補佐、津島税務署長、名古屋国税局法人課税課長、同局人事第一課長、浜松西税務署長、同局調査部長を経て、2015年8月税理士登録。

【著作】
・『詳解 加算税 通達と実務』共著(清文社、2019年)

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#