《速報解説》
改正行政不服審査法の施行日が確定、
国税通則法施行令の一部改正も公布
~平成28年4月1日以後の課税処分等に係る不服申立てから適用~
弁護士 坂田 真吾
1 はじめに
平成27年11月26日付の官報号外第265号において、「行政不服審査法の施行期日を定める政令」、「行政不服審査法施行令」及び「行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が公布された。
「行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」では第35条において、「国税通則法施行令の一部改正」が規定されている。
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