公開日: 2014/04/17
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《速報解説》 国税通則法第74条の9の改正に係る「国税通則法関係通達の一部改正」等について~税務代理人のみへの事前通知が可能に~

筆者: 米澤 勝

 《速報解説》

国税通則法第74条の9の改正に係る

「国税通則法関係通達の一部改正」等について

~税務代理人のみへの事前通知が可能に~

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

1 はじめに

去る3月20日に成立し、同31日に公布された「所得税法の一部を改正する法律」において、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》の一部が改正された。

具体的には、平成23年12月の改正国税通則法では、調査の事前通知は納税者と税務代理人の双方に対して通知することとされていたが、平成26年7月1日以後に行う事前通知については、「税務代理権限証書」に納税者の同意が記載されている場合には、税務代理人に対してすれば足りることとされた。

本稿では、この改正に伴って公表された「国税通則法第7章の(国税の調査)関係通達」の改正点、税務代理権限証書の様式変更、「税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)」の内容を見ておきたい。

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国税通則法第74条の9の改正に係る

「国税通則法関係通達の一部改正」等について

~税務代理人のみへの事前通知が可能に~

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

1 はじめに

去る3月20日に成立し、同31日に公布された「所得税法の一部を改正する法律」において、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》の一部が改正された。

具体的には、平成23年12月の改正国税通則法では、調査の事前通知は納税者と税務代理人の双方に対して通知することとされていたが、平成26年7月1日以後に行う事前通知については、「税務代理権限証書」に納税者の同意が記載されている場合には、税務代理人に対してすれば足りることとされた。

本稿では、この改正に伴って公表された「国税通則法第7章の(国税の調査)関係通達」の改正点、税務代理権限証書の様式変更、「税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)」の内容を見ておきたい。

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筆者紹介

米澤 勝

(よねざわ・まさる)

税理士・公認不正検査士(CFE)

1997年12月 税理士試験合格
1998年2月 富士通サポートアンドサービス株式会社(現社名:株式会社富士通エフサス)入社。経理部配属(税務、債権管理担当)
1998年6月 税理士登録(東京税理士会)
2007年4月 経理部からビジネスマネジメント本部へ異動。内部統制担当
2010年1月 株式会社富士通エフサス退職。税理士として開業(現在に至る)

【著書】

・『新版 架空循環取引─法務・会計・税務の実務対応』共著(清文社・2019)

・『企業はなぜ、会計不正に手を染めたのか-「会計不正調査報告書」を読む-』(清文社・2014)

・「企業内不正発覚後の税務」『税務弘報』(中央経済社)2011年9月号から2012年4月号まで連載(全6回)

【寄稿】

・(インタビュー)「会計監査クライシスfile.4 不正は指摘できない」『企業会計』(2016年4月号、中央経済社)

・「不正をめぐる会計処理の考え方と実務ポイント」『旬刊経理情報』(2015年4月10日号、中央経済社)

【セミナー・講演等】

一般社団法人日本公認不正検査士協会主催
「会計不正の早期発見
――不正事例における発覚の経緯から考察する効果的な対策」2016年10月

公益財団法人日本監査役協会主催
情報連絡会「不正会計の早期発見手法――監査役の視点から」2016年6月

株式会社プロフェッションネットワーク主催
「企業の会計不正を斬る!――最新事例から学ぶ,その手口と防止策」2015年11月

 

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