こんなときどうする?
復興特別所得税の実務Q&A
【第25回】
「少人数私募債の利子から源泉徴収する
所得税及び復興特別所得税の処理」
税理士・社会保険労務士 上前 剛
Question
当社は、社長が全株式を保有する同族会社です。平成27年4月1日に社長の親族のA氏に対して少人数私募債を発行し、3,000万円を調達しました。平成27年4月30日より毎月末に利子10万円を支払うことになっています。
少人数私募債の利子から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
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