公開日: 2015/11/19 (掲載号:No.145)
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こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第39回】「退職者へ追加で支払う給料から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

筆者: 上前 剛

こんなときどうする?

復興特別所得税の実務

【第39回】
(最終回)

「退職者へ追加で支払う給料から源泉徴収する
所得税及び復興特別所得税の処理

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

Question

当社は、末日締め翌月末日払いで給料計算をしています。9月分の給料を平成27年10月31日に支払いました。先日、元社員Aより、9月分の残業代2万円を追加で支払うよう連絡がありました。元社員Aは、平成27年9月30日に当社を退職し、平成27年11月1日よりB社に社員として就職しています。

元社員Aの9月分の残業代を確認したところ、当社の計算誤りに気づいたため、11月20日に支払うことにしました。なお、元社員Aは、昨年の年末調整の際、「給与所得者の扶養控除等申告書」を当社へ提出しており、毎月の給料から所得税及び復興特別所得税を甲欄で源泉徴収しています。

退職者へ追加で支払う給料から所得税及び復興特別所得税を甲欄で源泉徴収してよいかご教示ください。

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復興特別所得税の実務

【第39回】
(最終回)

「退職者へ追加で支払う給料から源泉徴収する
所得税及び復興特別所得税の処理

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

Question

当社は、末日締め翌月末日払いで給料計算をしています。9月分の給料を平成27年10月31日に支払いました。先日、元社員Aより、9月分の残業代2万円を追加で支払うよう連絡がありました。元社員Aは、平成27年9月30日に当社を退職し、平成27年11月1日よりB社に社員として就職しています。

元社員Aの9月分の残業代を確認したところ、当社の計算誤りに気づいたため、11月20日に支払うことにしました。なお、元社員Aは、昨年の年末調整の際、「給与所得者の扶養控除等申告書」を当社へ提出しており、毎月の給料から所得税及び復興特別所得税を甲欄で源泉徴収しています。

退職者へ追加で支払う給料から所得税及び復興特別所得税を甲欄で源泉徴収してよいかご教示ください。

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連載目次

「こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A」(全39回)

筆者紹介

上前 剛

(うえまえ・つよし)

税理士・特定社会保険労務士
上前税理士事務所・上前社会保険労務士事務所

平成7年 早稲田大学人間科学部卒業
平成14年 社会保険労務士試験合格
平成15年 社会保険労務士登録
平成21年 税理士試験合格
平成22年 税理士登録

【著書】
・『税務コンプライアンスの実務』(共同執筆/清文社)
・『災害時の税務対応と危機管理~東日本大震災と税理士事務所の対策』(共著/ぎょうせい)

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税理士 安藤孝夫 著 税理士 野田扇三郎 著 税理士 山内利文 著

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