こんなときどうする?
復興特別所得税の実務Q&A
【第39回】
(最終回)
「退職者へ追加で支払う給料から源泉徴収する
所得税及び復興特別所得税の処理」
税理士・社会保険労務士 上前 剛
Question
当社は、末日締め翌月末日払いで給料計算をしています。9月分の給料を平成27年10月31日に支払いました。先日、元社員Aより、9月分の残業代2万円を追加で支払うよう連絡がありました。元社員Aは、平成27年9月30日に当社を退職し、平成27年11月1日よりB社に社員として就職しています。
元社員Aの9月分の残業代を確認したところ、当社の計算誤りに気づいたため、11月20日に支払うことにしました。なお、元社員Aは、昨年の年末調整の際、「給与所得者の扶養控除等申告書」を当社へ提出しており、毎月の給料から所得税及び復興特別所得税を甲欄で源泉徴収しています。
退職者へ追加で支払う給料から所得税及び復興特別所得税を甲欄で源泉徴収してよいかご教示ください。
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