平成28年施行の金融所得一体課税と
3月決算法人の実務上の留意点
【第3回】
(最終回)
「住民税利子割の廃止及び
少人数私募債の利子の課税方式の見直し」
税理士 芦川 洋祐
I 住民税利子割の廃止
1 改正の内容
(1) 法人に対する住民税利子割の廃止
金融所得一体課税の施行に併せて、平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき利子等に係る住民税利子割の納税義務者が、「利子等の支払いを受ける者」から「利子等の支払いを受ける個人」に改正され、法人が納税義務者から除外された。
また、上記改正によって法人が住民税利子割の納税義務者から除外されたことに伴い、法人が支払いを受ける利子等に係る以下の非課税措置が廃止された。
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