マイナンバーの会社実務
Q&A
【第16回】
「マイナンバーに関するセミナー参加費・資格取得費の取扱い」
税理士・社会保険労務士 上前 剛
〈Q〉
マイナンバーを業務上取り扱う社員3名を「マイナンバーの実務」をテーマにした有料のセミナーに参加させました。また、マイナンバー実務検定2級を取得してもらうため、資格の学校に講座代金を支払いました。これらの費用は当社の経費になるでしょうか。
詳細は、次の通りです。
▷ セミナー参加費:10,000円×3名=30,000円
▷ 資格の学校の講座代金:48,000円×3名=144,000円
合計:174,000円
〈A〉
経費になる。技術や知識の習得費用は、次のいずれかの要件を満たし、かつ、その費用が適正な金額であれば、経費になる。いずれの要件も満たさない、あるいは、いずれかの要件を満たすものの金額が適正でなければ、社員に対する給与になる。
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