国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A
【第13回】
「非居住性の判断にあたっての注意義務」
税理士 菅野 真美
- 質 問 -
今般、わが社は、個人の方から不動産を購入しようと考えています。契約に際して、その方から提出された住民票等をみると日本に住所のある人のように思えますが、雑談では、海外と日本を往復しており、海外にも家があるようなことを聞きました。
このような場合、住民票があることを根拠に、日本の居住者との取引と判断して、源泉徴収せず、譲渡代金をすべて買主に払って問題ありませんか。
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