国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A
【第15回】
「みなし外国税額控除と更正の請求」
税理士 菅野 真美
- 質 問 -
私は平成29年分の所得税について、ブラジル国債の利子を申告分離課税に含めて申告しました。ところが、申告が終わり、申告期限を過ぎたころに、ネットで、ブラジル国債の利子部分については、みなし外国税額控除の適用があることから、確定申告をすることにより還付することができるという情報を得ました。
そこで、更正の請求をして、源泉税部分も還付を受けようと考えていますが、認められるでしょうか。
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