国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A
【第20回】
「著作権の譲渡対価か開発委託費か」
税理士 菅野 真美
- 質 問 -
弊社はゲームソフトを製造販売している日本法人です。このたび外国でヒットしたソフトの日本バージョン制作のために、そのソフトを開発した外国法人X社と業務委託契約を結び、弊社のコントロールの下、日本バージョンのゲームソフトの開発を行いました。成果物であるソフトの著作権はX社と弊社が2分の1ずつ共有するものとするとします。
このX社に対する業務開発費の支払いは、外注費の支払いと考えて、非居住者や外国法人に支払ったとしても源泉税の対象とはならないのでしょうか。
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