措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の
譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント
【第10回】
「「公益目的事業の用に直接供される」とは②」
-公益法人等が寄贈建物を職員の社宅として使用する場合-
公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村 友理香
- 質 問 -
現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附があった日から2年を経過する日までの期間内に、当該寄附を受けた法人の公益目的事業の用に直接供される」ことが課されています。
寄贈建物を職員の社宅として使用する場合には、寄附者は租税特別措置法40条の一般特例の適用を受けることができますか。
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