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措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第16回】「「特別の利益を与えること」とは」 中村 友理香 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2019/11/28 (掲載号:No.346)
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措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第16回】「「特別の利益を与えること」とは」

筆者: 中村 友理香

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の

譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント

【第16回】

「「特別の利益を与えること」とは」

 

公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村 友理香

 

- 質 問 -

現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となる措置(措置法40条)を受けるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附者の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税もしくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること」が課されています。

この「不当減少」に該当するか否かの判断基準として、寄附者や役員等並びにその親族関係者に対し、特別の利益を与えないこと、という要件を満たす必要があるとされています。

ここで言うところの「特別の利益」とは、具体的にどのようなことを指すのですか。

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措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の

譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント

【第16回】

「「特別の利益を与えること」とは」

 

公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村 友理香

 

- 質 問 -

現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となる措置(措置法40条)を受けるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附者の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税もしくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること」が課されています。

この「不当減少」に該当するか否かの判断基準として、寄附者や役員等並びにその親族関係者に対し、特別の利益を与えないこと、という要件を満たす必要があるとされています。

ここで言うところの「特別の利益」とは、具体的にどのようなことを指すのですか。

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連載目次

「措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント」

筆者紹介

中村 友理香

(なかむら・ゆりか)

公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村公認会計士事務所/税理士法人 舞
 http://naka-cpa.my.coocan.jp

東京大学経済学部卒業
平成3年   太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
平成10年  中村公認会計士事務所開業
平成13年  社会保険労務士登録
平成15年  税理士登録

【主な著書】
・『会計事務所職員が知っておきたい 会社の経理・労務ハンドブック』(清文社)
・『目からウロコの公益法人100問100答 改訂版』(税務経理協会、共著)
・『試験研究費の会計と税務 改訂版』(税務研究会、共著)
・『法人税別表作成全書』(税務経理協会、共著)
・『法人税の重要計算』(中央経済社、共著)
・『会計事務所職員・労務担当者が知っておきたい会社の経理・税務・労務』(清文社、共著)

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公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

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