国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A
【第44回】
「外国債の利子に係る個人の課税関係と救済措置」
税理士 菅野 真美
- 質 問 -
日本の金融機関を通じて支払を受けた外国の国債の利子について、外国税額控除の適用を忘れていました。
更正の請求をすることで、税金の還付を受けることができますか。
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