令和3年度税制改正における
住宅借入金等特別控除の見直し
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
令和3年度税制改正では、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下、「住宅借入金等特別控除」という)について2つの追加的措置が講じられた。
2つの措置は、いずれも控除期間を3年延長する特例(以下、「控除期間13年間の特例」という)に関するものである。以下、解説を行う。
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