《速報解説》
令和7年度改正へ結論持越しとなった「扶養控除等人的控除の見直し」
~令和6年度税制改正大綱~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
12月14日公表の与党大綱(令和6年度税制改正大綱)では、子育て世帯に関係する改正事項がいくつか示されている。
本稿ではそのうち令和7年度改正へ結論持越しとなったが、与党大綱の「第一 令和6年度税制改正の基本的考え方」の「6.扶養控除等の見直し」(以下「与党大綱前文」という)において具体的な見直しの内容が示された扶養控除、ひとり親控除、生命保険料控除について取り上げる。
なお、いずれの見直し内容も与党大綱の本文(「具体的内容」)には記載がなく、令和7年度税制改正において具体的な結論を得ることとされていることから、法制化は先となる可能性が高いため、今後の改正情報に十分ご注意いただきたい。
〔追記:2023/12/25〕
下記の見直し案については、12月22日(金)に閣議決定され財務省ホームページで公表された「令和6年度税制改正の大綱」の前文において、「扶養控除等の見直しについてⅡのとおり決定」としたうえで、P95からP96にかけ「Ⅱ 扶養控除等の見直し」と題し、与党大綱P23~24の「6.扶養控除等の見直し」と同じ内容が記載されている。
これら見直し案については「令和7年度税制改正において結論を得る」こととされているため、法制化は先となることから、今後の改正動向にはご注意いただきたい。
以下、解説を行う。
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