公開日: 2017/12/19
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《速報解説》給与所得控除及び基礎控除の見直し~平成30年度税制改正大綱~

筆者: 篠藤 敦子

 《速報解説》

給与所得控除及び基礎控除の見直し

~平成30年度税制改正大綱~

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

先週14日、与党による平成30年度税制改正大綱が公表された。

個人所得課税については、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除と公的年金等控除が引き下げられる一方、どのような所得にも適用される基礎控除が引き上げられる。

以下、給与所得控除と基礎控除の見直しについて解説を行う。なお、公的年金等控除の見直しについては他稿をご参照いただきたい。

 

【1】 給与所得控除の見直し

(1) 給与所得控除の概要と現在の制度

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて求められる(所法28②)。

この算式から明らかなように、給与所得控除は、所得税の課税ベースを自動的に引き下げる性質のものである。

給与所得 = 給与等の収入金額 - 給与所得控除額

平成24年度及び平成26年度の税制改正により、給与所得控除の上限額は、平成25年分の所得税から段階的に引き下げられている(所法28③六)。

〈各年における給与所得控除の上限額の推移〉
給与等の収入金額 給与所得控除の上限額 平成25年~27年分 1,500万円超 245万円 平成28年分(注1) 1,200万円超 230万円 平成29年分以後(注2) 1,000万円超 220万円

(注1) 住民税では、平成29年分に適用

(注2) 住民税では、平成30年分以後に適用

(2) 見直しの概要

給与所得控除について、次の見直しを行うことが示された。

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給与所得控除及び基礎控除の見直し

~平成30年度税制改正大綱~

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

先週14日、与党による平成30年度税制改正大綱が公表された。

個人所得課税については、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除と公的年金等控除が引き下げられる一方、どのような所得にも適用される基礎控除が引き上げられる。

以下、給与所得控除と基礎控除の見直しについて解説を行う。なお、公的年金等控除の見直しについては他稿をご参照いただきたい。

 

【1】 給与所得控除の見直し

(1) 給与所得控除の概要と現在の制度

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて求められる(所法28②)。

この算式から明らかなように、給与所得控除は、所得税の課税ベースを自動的に引き下げる性質のものである。

給与所得 = 給与等の収入金額 - 給与所得控除額

平成24年度及び平成26年度の税制改正により、給与所得控除の上限額は、平成25年分の所得税から段階的に引き下げられている(所法28③六)。

〈各年における給与所得控除の上限額の推移〉
給与等の収入金額 給与所得控除の上限額 平成25年~27年分 1,500万円超 245万円 平成28年分(注1) 1,200万円超 230万円 平成29年分以後(注2) 1,000万円超 220万円

(注1) 住民税では、平成29年分に適用

(注2) 住民税では、平成30年分以後に適用

(2) 見直しの概要

給与所得控除について、次の見直しを行うことが示された。

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連載目次

平成30年度税制改正における所得控除の見直しと実務への影響
(全2回)

筆者紹介

篠藤 敦子

(しのとう・あつこ)

公認会計士・税理士

津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師

【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)

【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局

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