公開日: 2013/12/18
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《速報解説》 給与所得控除の見直し(縮小)~平成26年度税制改正大綱~

筆者: 篠藤 敦子

 《速報解説》

給与所得控除の見直し(縮小)

~平成26年度税制改正大綱~

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

先日(2013年12月12日)、与党による「平成26年度税制改正大綱」が公表された。

所得税に関する改正事項は、「① 給与所得控除の見直し」「② 金融・証券税制」「③土地・住宅税制」「④ 租税特別措置等」「⑤ その他」に大きく区分される。

今回は、所得税に関するこれらの改正事項のうち、「給与所得控除の見直し(縮小)」について解説を行う。

 

1 給与所得控除の概要

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて求められる(所法28②)。

給与所得 = 給与等の収入金額 - 給与所得控除額

この算式から明らかなように、給与所得控除は、所得税の課税ベースを自動的に引き下げる性質のものである。

 

2 見直しの背景

給与所得控除の現行の水準は、平均すると給与等の収入金額の30%程度を占めており、給与所得者が実際に負担している勤務関連支出と比べても、主要国の概算控除額との比較においても、その割合が高いと指摘されている。

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給与所得控除の見直し(縮小)

~平成26年度税制改正大綱~

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

先日(2013年12月12日)、与党による「平成26年度税制改正大綱」が公表された。

所得税に関する改正事項は、「① 給与所得控除の見直し」「② 金融・証券税制」「③土地・住宅税制」「④ 租税特別措置等」「⑤ その他」に大きく区分される。

今回は、所得税に関するこれらの改正事項のうち、「給与所得控除の見直し(縮小)」について解説を行う。

 

1 給与所得控除の概要

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて求められる(所法28②)。

給与所得 = 給与等の収入金額 - 給与所得控除額

この算式から明らかなように、給与所得控除は、所得税の課税ベースを自動的に引き下げる性質のものである。

 

2 見直しの背景

給与所得控除の現行の水準は、平均すると給与等の収入金額の30%程度を占めており、給与所得者が実際に負担している勤務関連支出と比べても、主要国の概算控除額との比較においても、その割合が高いと指摘されている。

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筆者紹介

篠藤 敦子

(しのとう・あつこ)

公認会計士・税理士

津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師

【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)

【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局

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