〔平成27年分〕
相続税の申告実務の留意点
【第4回】
(最終回)
「結婚・子育て資金の贈与税非課税特例・国外転出時課税」
~平成27年度税制改正事項~
税理士事務所ネクスト
公認会計士・税理士
根岸 二良
(1) 結婚・子育て資金の贈与税非課税特例と相続税申告の関係
平成27年度税制改正により、結婚・子育て資金の贈与に係る贈与税の非課税特例制度(措法70の2の3)が創設され、平成27年4月1日から適用開始となっている。
住宅取得等資金の贈与税非課税特例(措法70の2)、教育資金の贈与税非課税特例(措法70の2の2)を適用した贈与については、相続税の課税対象とはならないが、結婚・子育て資金の贈与税非課税特例を適用した贈与については、相続税の課税対象となる可能性がある。
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