公開日: 2015/09/17 (掲載号:No.136)
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〔平成27年分〕相続税の申告実務の留意点 【第1回】「基礎控除の引下げ・税率構造の見直し」

筆者: 根岸 二良

〔平成27年分〕

相続税の申告実務の留意点

【第1回】

「基礎控除の引下げ・税率構造の見直し」

 

税理士事務所ネクスト
公認会計士・税理士
根岸 二良

 

-はじめに-

本連載では平成27年1月1日以降に他界した相続人に関する相続税申告について、平成27年から適用される主な改正事項等を取り上げ、それらが実務に与える影響や留意点を解説していく。

平成27年1月1日以降に他界した相続人に関する相続税申告につき、平成26年までに他界した相続人の相続税申告とは異なり、新規に適用される主な項目は以下の通りである。

1 基礎控除の引下げ(相法15)、税率構造の見直し(相法16)

2 小規模宅地等の評価減特例の改正(措法69の4)~特定居住用宅地等の適用対象面積の拡充、限度面積要件の緩和

3 未成年者控除(相法19の3)・障害者控除(相法19の4)の引上げ

4 結婚・子育て資金贈与特例(措法70の2の3)と相続税申告の関係

5 国外転出時課税制度(所法60の2)と相続税申告

以下、本連載では、この順序に従い解説を行うこととする。

 

(1) 改正内容のポイント

平成25年度税制改正により、相続税の基礎控除の引下げが行われ、かつ、税率構造の見直しが行われた。この改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される(平成25年改正法附則1⑤ロ、10)(※)

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相続税の申告実務の留意点

【第1回】

「基礎控除の引下げ・税率構造の見直し」

 

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公認会計士・税理士
根岸 二良

 

-はじめに-

本連載では平成27年1月1日以降に他界した相続人に関する相続税申告について、平成27年から適用される主な改正事項等を取り上げ、それらが実務に与える影響や留意点を解説していく。

平成27年1月1日以降に他界した相続人に関する相続税申告につき、平成26年までに他界した相続人の相続税申告とは異なり、新規に適用される主な項目は以下の通りである。

1 基礎控除の引下げ(相法15)、税率構造の見直し(相法16)

2 小規模宅地等の評価減特例の改正(措法69の4)~特定居住用宅地等の適用対象面積の拡充、限度面積要件の緩和

3 未成年者控除(相法19の3)・障害者控除(相法19の4)の引上げ

4 結婚・子育て資金贈与特例(措法70の2の3)と相続税申告の関係

5 国外転出時課税制度(所法60の2)と相続税申告

以下、本連載では、この順序に従い解説を行うこととする。

 

(1) 改正内容のポイント

平成25年度税制改正により、相続税の基礎控除の引下げが行われ、かつ、税率構造の見直しが行われた。この改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される(平成25年改正法附則1⑤ロ、10)(※)

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連載目次

〈相続税の申告実務の留意点〉

【参考記事①】
「〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務」(全29回)

筆者紹介

根岸 二良

(ねぎし・じろう)

税理士事務所ネクスト
公認会計士・税理士

監査法人トーマツ、税理士法人トーマツ、税理士法人タクトコンサルティング勤務を経て、平成24年税理士法人ネクスト設立、代表社員就任。 平成27年に税理士事務所ネクストへ組織変更。相続税申告及びその事前対策、組織再編を活用した事業承継対策、財団法人を活用した相続対策に従事。

【主たる著書】
・『公益法人等へ財産を寄附したときの税務~措置法40条の非課税制度の解説と記載例』(共著・大蔵財務協会)
・『中小企業のための合併法律・会計・税務・評価と申告書作成』(共著・清文社)
・『相続のキホンと対策』(共著・清文社)

【連絡先】
税理士事務所ネクスト
・東京都新宿区四谷2-11-6
・E-mail : negishi@next-tax.com
・TEL:03-5368-1024 (代表)
・FAX:03-5368-1064
・URL:
http://www.esozoku.com  (えらべる相続)
http://www.next-tax.com  (税理士事務所ネクスト)

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