公開日: 2018/06/28 (掲載号:No.274)
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国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第18回】「非居住外国人の相続税の納税地と申告期限」

筆者: 菅野 真美

国外財産非居住者をめぐる税務

【第18回】

「非居住外国人の相続税の納税地と申告期限」

 

税理士 菅野 真美

 

- 質 問 -

A(オーストラリア国籍)は、平成30年6月28日にシドニーで亡くなりました。Aは、以前は横浜市に住んでいましたが、平成28年にオーストラリアに帰国しました。Aの財産には国内財産も国外財産もあります。Aの配偶者は既に他界していますが、子供はB、C、Dの3人がおり、3人とも平成30年6月28日にAの死亡を知りました。

B(オーストラリア国籍)は以前から千葉市に住んでいます。C(オーストラリア国籍)は以前からシンガポールに住んでいますが、相続税の納税管理人の届出を提出し、納税地として仙台市を指定しています。D(オーストラリア国籍)は名古屋市に住んでいましたが、平成30年9月6日に、納税管理人の届出をせずにオーストラリアに帰国し、それ以降はシドニーに住んでいます。

このAの相続に係る相続税の納税地、すなわち相続税の申告書の提出先は、Aが以前住んでいた横浜市にあるとして、平成31年4月28日までに申告しなければならないのでしょうか。

名前 国籍 相続時住所 相続前住所 相続後住所 納税管理人の 届出 被相続人 A オーストラリア シドニー H28まで横浜市 相 続 人 B オーストラリア 千葉市 千葉市 千葉市 相 続 人 C オーストラリア シンガポール シンガポール シンガポール 届出あり 納税地仙台市 相 続 人 D オーストラリア 名古屋市 名古屋市 H30.9.6出国シドニー 届出なし

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国外財産非居住者をめぐる税務

【第18回】

「非居住外国人の相続税の納税地と申告期限」

 

税理士 菅野 真美

 

- 質 問 -

A(オーストラリア国籍)は、平成30年6月28日にシドニーで亡くなりました。Aは、以前は横浜市に住んでいましたが、平成28年にオーストラリアに帰国しました。Aの財産には国内財産も国外財産もあります。Aの配偶者は既に他界していますが、子供はB、C、Dの3人がおり、3人とも平成30年6月28日にAの死亡を知りました。

B(オーストラリア国籍)は以前から千葉市に住んでいます。C(オーストラリア国籍)は以前からシンガポールに住んでいますが、相続税の納税管理人の届出を提出し、納税地として仙台市を指定しています。D(オーストラリア国籍)は名古屋市に住んでいましたが、平成30年9月6日に、納税管理人の届出をせずにオーストラリアに帰国し、それ以降はシドニーに住んでいます。

このAの相続に係る相続税の納税地、すなわち相続税の申告書の提出先は、Aが以前住んでいた横浜市にあるとして、平成31年4月28日までに申告しなければならないのでしょうか。

名前 国籍 相続時住所 相続前住所 相続後住所 納税管理人の 届出 被相続人 A オーストラリア シドニー H28まで横浜市 相 続 人 B オーストラリア 千葉市 千葉市 千葉市 相 続 人 C オーストラリア シンガポール シンガポール シンガポール 届出あり 納税地仙台市 相 続 人 D オーストラリア 名古屋市 名古屋市 H30.9.6出国シドニー 届出なし

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連載目次

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A

第21回~

筆者紹介

菅野 真美

(すがの・まみ)

税理士・社会福祉士・CFP

関西学院大学法学部政治学科卒業後、平成2年税理士試験合格。
平成18年まで新日本監査法人大阪事務所並びに関係会社において、監査並びに税務コンサルティング業務に従事。
その後、日本租税綜合研究所主任研究員を経て、税理士事務所開業。現在、東京税理士会芝支部、信託法学会会員、成年後見法学会会員。

【主な著書】
・『老後の備え・相続から教育資金贈与、事業承継まで 「信託」の基本と使い方がわかる本』日本実業出版社
・『税理士のために国外転出時課税と国際相続について考えてみました』中央経済社
・『申告なし・税金なしの贈与使いこなしQ&A 教育・結婚・子育て資金一括贈与+ジュニア NISA』中央経済社
・『顧問税理士なら答えて!個人の国際課税Q&A 結婚・転勤・移住・留学・運用・相続アラカルト80』(共著)中央経済社
・『教育資金の一括贈与非課税制度完全ガイド』中央経済社
他多数

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