〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第2回】
「申告業務の流れからみる
相続人対応のおさえどころ」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
前回は相続税申告業務の全体の流れと相続税申告期限について説明を行ったが、今回は相続税申告業務の全体の流れについて少し具体的に説明を行う。
ステップ1
相続税申告業務を納税者の方から依頼を受ける場合、初回ミーティング時に、報酬見積書、契約書案(*1)、業務スケジュールを提示し、契約内容などについて合意できた場合には、相続税申告業務に必要な資料(*2)を依頼することになる。
なお、相続税の納税が生じる可能性がある場合には、納税者の方は納税資金を準備する必要があるため、可能な限り早いタイミングで、相続税概算額を提示した方が良いであろう(*3)。
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