〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第3回】
「相続人の確定」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
〔相続人を確定する意義〕
今回は相続人の確定について、その手続を見ていくこととする。
相続人とは、法律上、「相続で財産を取得する権利がある者」をいう。
遺言がない場合には、誰がどの相続財産を取得するかという遺産分割協議を、相続人全員で行い、合意する必要がある(*1)。
逆に言えば、遺産分割協議で合意した当事者に、相続人が一人でも欠けている場合、遺産分割協議は成立していないことになるため、誰が相続人となるのかを確定する必要がある。
また、「相続税申告」という観点からは、相続人の範囲・人数は、相続税の納税義務者(相続税法1の3(*2))、相続税の基礎控除(相続税法15)、死亡保険金の非課税枠(相続税法12五)、死亡退職金の非課税枠(相続税法12六)、相続税総額計算(相続税法16)に影響がある。
このため、「誰が相続人になるのか」、まずその範囲を確定する必要がある。
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