〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第5回】
「被相続人の戸籍調査と
相続人関係図の作成」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
〔被相続人の戸籍調査における留意点〕
第3回及び第4回では、法律上、誰が相続人となるのか、具体的なケースも検討しながら説明してきた。
実務において、誰が相続人になるのか、具体的に確定するためには、他界した方の戸籍を死亡時から遡って出生まで調べていくことになる(*1)。
戸籍は、本籍地が変わった場合、婚姻した場合などは、新しい戸籍が作成される(この場合の新しい戸籍が作成される前の戸籍を「除籍」という)。また、法律が変わり、戸籍が新しく作成される場合もある(この場合の新しい戸籍が作成される前の戸籍を「改製原戸籍」という)。このように新しく戸籍が作成される場合、前の戸籍のすべてが新しい戸籍に記載されるわけではない。
重要なことは、新しい戸籍が作成された場合、すべての事項が移記されるわけではなく、特定の重要な身分事項しか移記されないということである。
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