遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント
【第9回】
「不動産や株式等を遺贈寄付した場合の取扱い(その3)」
~清算型遺贈の課税関係~
税理士・中小企業診断士・行政書士
脇坂 誠也
不動産や株式を遺贈寄付した場合の取扱いについて前回に続き確認する。
今回は、清算型遺贈の場合の課税関係を解説する。
1 清算型遺贈とは
清算型遺贈とは、不動産などの財産を売却して現金化し、その得られた現金を遺贈するということを遺言書に盛り込んだものをいう。遺言者がお亡くなりになった後には、その遺言に基づき、遺言執行者が手続きを実行することになる。
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