公開日: 2022/01/06 (掲載号:No.451)
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遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第6回】「相続人が相続財産を寄付する場合の寄付金控除の取扱い」

筆者: 脇坂 誠也

遺贈寄付課税関係実務上ポイント

【第6回】

「相続人が相続財産を寄付する場合の寄付金控除の取扱い」

 

税理士・中小企業診断士・行政書士
脇坂 誠也

 

国、地方公共団体や特定の公益法人等に相続財産を寄付した場合に相続税が非課税になることについては前回説明した。

相続財産を寄付した場合の税制上の優遇措置は、相続税が非課税になることだけでなく、相続人が寄付金控除を受けることができるということもある。

相続税が課税される方にとっては、相続税が非課税になったうえで、寄付金控除も適用できるので、二重に優遇措置が受けられる。

相続税が課税されない方にとっても、寄付金控除を受けられるメリットは大きい。そこで今回は、相続財産を寄付した場合の寄付金控除の取扱いについてみていくことにする。

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【第6回】

「相続人が相続財産を寄付する場合の寄付金控除の取扱い」

 

税理士・中小企業診断士・行政書士
脇坂 誠也

 

国、地方公共団体や特定の公益法人等に相続財産を寄付した場合に相続税が非課税になることについては前回説明した。

相続財産を寄付した場合の税制上の優遇措置は、相続税が非課税になることだけでなく、相続人が寄付金控除を受けることができるということもある。

相続税が課税される方にとっては、相続税が非課税になったうえで、寄付金控除も適用できるので、二重に優遇措置が受けられる。

相続税が課税されない方にとっても、寄付金控除を受けられるメリットは大きい。そこで今回は、相続財産を寄付した場合の寄付金控除の取扱いについてみていくことにする。

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連載目次

筆者紹介

脇坂 誠也

(わきさか・せいや)

税理士・中小企業診断士・行政書士
脇坂税務会計事務所 所長
認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 理事長

平成2年 早稲田大学卒業
平成3~5年 国際協力事業団青年海外協力隊コートジボワールに派遣
平成11年 脇坂税務会計事務所開設

「透明性の高い会計業務が出来てこそ、NPOの信頼性が向上し、活動を拡大することができる。」として、NPOの会計・税務の支援、サポートに活躍中。
認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事長、一般社団法人全国レガシーギフト協会理事、公益財団法人さわやか福祉財団、東日本大震災支援全国ネットワーク他監事。

NPO会計道
ブログ:https://blog.canpan.info/waki/
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCpUlfipj3uh63yTirqimGAg

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