〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第6回】
「相続財産を確定し
評価することの意義」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
〔相続税の課税対象は民法上の相続財産とは異なる〕
法律上、相続人になるは誰なのか(相続人の範囲)、その確定手続については、本連載の第3回から第5回にかけて説明してきた。
今回からは、相続の対象となる財産(*1)にどのようなものがあり、その評価をどうするか、という点について説明を行う。
まず、相続の対象となる財産であるが、基本的には、他界した人の所有するすべての財産が対象となる(民法896条)。
なお、死亡保険金、死亡退職金は、法律上は基本的には相続の対象とならないため、遺産分割協議の対象にはならない。また、生前に贈与した財産は、他界した人の財産ではなくなっているため、これも相続の対象とはならない。
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