〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第15回】
「死亡保険金・死亡退職金」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
今回は、死亡保険金及び死亡退職金について考えることとする。
被相続人が受取人になっている死亡保険金及び死亡退職金は、基本的には、法律上相続財産には該当しない。したがって、法律上の相続財産には該当しないが、相続税の計算上は、みなし相続財産として、相続税の対象に含まれることとされている(相続税法3)。
このように、死亡保険金及び死亡退職金はともに相続税の対象となるのであるが、一定の金額までは相続税が非課税となることとされている(相続税法12)。
具体的には、以下の金額までは、相続税がかからないとされている(*1)。
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