〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第16回】
「課税対象となる生前贈与財産に注意する」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
相続税の課税対象となるのは、原則的には、他界した人(被相続人)の相続財産であるが、前回説明した、「死亡保険金」や「死亡退職金」は、法律上相続財産に該当しなくとも、相続税の計算においては「みなし相続財産」として相続税の対象となる(相続税法3条)(*1)。
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