〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第19回】
「相続財産の分割協議」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
前回までは、相続人の確定、相続財産の範囲・評価についてみてきたが、ここでこの連載第1回で示した相続税申告業務を行う際の全体の流れを再確認しておくこととする。
〈相続税申告業務の全体の流れ〉
1 相続人の確定
↓
2 相続財産の範囲・評価の確定
↓
3 相続財産の分割協議
↓
4 相続税申告書作成
↓
5 相続税納税準備
前回までで、上記「1 相続人の確定」及び「2 相続財産の範囲・評価の確定」を説明したことになる。
そこで今回からは、上記3の「相続財産の分割協議」について説明を行う。
〔遺産の分割について協議が必要な理由〕
ある個人が他界すると、他界した個人(被相続人)が所有していた財産は、所有者がいない状態となってしまうため、法律上は自動的に一定の個人が相続する(所有権者)ことになる。
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