〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第20回】
「遺言の確認方法とその効力」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
相続税申告業務を行う際には、相続人・相続財産の確定後、(1)遺言の有無、(2)遺言がない場合には遺産分割協議、という流れになる。
今回は、この遺言について学ぶこととする。
1 遺言の確認方法
遺言(普通方式)には、「公正証書」「自筆証書」「秘密証書」の3つがある(民法967条)。
〈公正証書遺言〉
公正証書遺言とは、公証人(公証役場)により作成された、一定の要件を満たしている遺言である(民法969条)。
遺言作成者が他界後、相続人は公証役場に、戸籍、身分証明書等などを持参すれば、公正証書遺言の有無、及び有る場合にはその内容を確認することができる。
平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、作成された公証役場だけでなく、全国のどこの公証役場でも確認することができる。
公証役場がどこにあるかは、日本公証人連合会のウェブサイトで確認することができる。
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