〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第21回】
「遺産分割協議と相続税申告」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
相続税申告業務を進めるにあたり、一般的には、相続税申告期限までに遺産分割協議を完了させ、相続税申告を行うことが多い。
これは、小規模宅地特例、配偶者の税額軽減という相続税の特例について、遺産分割が完了していることが適用条件になっており、遺産分割が完了していないと、相続税額が大きくなるためと考えられる。
今回は、相続税申告業務を行うにあたって必要な遺産分割協議の知識を整理することとする。
1 遺産分割協議
前回述べたとおり、相続にあたり、法定相続人が複数いる場合(*1)には、遺言がなければ遺産分割協議を行う必要がある。遺産分割協議とは、相続人全員が、相続財産(債務含む)につき、誰がどの財産を取得するか、話し合うことを意味し、遺産分割を完了させるためには、この遺産分割協議を行い、相続人全員が合意する必要がある。
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