〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第22回】
「申告作業の前段階で対応すべき点」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
前回までで、相続人の確定、相続財産の確定、遺産分割について見てきた。
今回からは、相続税申告についての説明を行う。
〔納税資金の準備への対応〕
相続税申告を行う際には、相続税申告及び納税を、他界してから10ヶ月以内に完了させる必要がある。このため相続税の申告業務は、逆算して作業スケジュールを立てなければならない。
さらに重要なのは、納税が必要な場合で納税資金が不足しているケースでは、納税準備に時間が必要となるという点である(延納・物納手続が可能かという検討時間も含め、納税計画・準備の時間が必要である)。
したがって相続税申告を行う際には、以下の点につき概算計算を行った上で、依頼者へ早期報告を行い、検討していく必要がある(*1)。
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