公開日: 2015/09/17 (掲載号:No.136)
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《平成27年度改正対応》住宅取得等資金の贈与税非課税特例 【第5回】「贈与者が死亡した場合・やむを得ない事情がある場合」

筆者: 齋藤 和助

《平成27年度改正対応》

住宅取得等資金の贈与税非課税特例

【第5回】
(最終回)

「贈与者が死亡した場合・やむを得ない事情がある場合」

 

税理士 齋藤 和助

 

前回は「取得時期」、「土地等の取得」「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)との併用」における注意点を確認した。

最終回となる今回は「贈与者が死亡した場合」及び「やむを得ない事情がある場合」の適用関係について確認したい。

 

【具体例①】
~贈与者が死亡した場合~

私は父から住宅取得等資金1,000万円の贈与を受けて、マイホームを取得し、贈与税非課税特例の適用を受けるつもりである。

3年以内に父が亡くなった場合には、生前贈与加算の対象になるか。
また、仮に申告期限までの間に父が亡くなった場合はどうか。

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住宅取得等資金の贈与税非課税特例

【第5回】
(最終回)

「贈与者が死亡した場合・やむを得ない事情がある場合」

 

税理士 齋藤 和助

 

前回は「取得時期」、「土地等の取得」「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)との併用」における注意点を確認した。

最終回となる今回は「贈与者が死亡した場合」及び「やむを得ない事情がある場合」の適用関係について確認したい。

 

【具体例①】
~贈与者が死亡した場合~

私は父から住宅取得等資金1,000万円の贈与を受けて、マイホームを取得し、贈与税非課税特例の適用を受けるつもりである。

3年以内に父が亡くなった場合には、生前贈与加算の対象になるか。
また、仮に申告期限までの間に父が亡くなった場合はどうか。

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連載目次

筆者紹介

齋藤 和助

(さいとう・わすけ)

税理士
齋藤和助税理士事務所

東京都出身 法政大学卒
平成12年 税理士試験合格
平成13年 税理士登録
平成15年 東京都千代田区にて税理士として独立開業
TAC税法実務講座相続税法講師
長年にわたり税賠保険事故の調査を担当

【主要著書】
・『ケーススタディ 消費税実務における判断ミスと対応策』(清文社)
・冊子「事例で確認!消費税実務のうっかりミス対応策」(清文社)
・『税理士損害賠償請求事例にみる事故原因と予防策』(清文社)
・『税理士の専門家責任とトラブル未然防止策』共著(清文社)
・『FP技能士検定試験集中レッスン』共著(成美堂)
・『パーフェクトFP技能士入門』共著(金融財政事情研究会)
・『法人税是否認事例詳解』共著(税務経理協会)
・『相続税贈与税の実務』(TAC出版)
など

  

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