公開日: 2015/09/03 (掲載号:No.134)
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《平成27年度改正対応》住宅取得等資金の贈与税非課税特例 【第4回】「『取得』に係る要件」~「分譲マンションの取得時期」「土地等の取得と名義」~

筆者: 齋藤 和助

《平成27年度改正対応》

住宅取得等資金の贈与税非課税特例

【第4回】

「『取得』に係る要件」

~「分譲マンションの取得時期」「土地等の取得と名義」~

 

税理士 齋藤 和助

 

前回は特例の適用要件の1つである「面積要件」について、床面積の判定で留意すべき事項を確認した。

今回は分譲マンションを取得する場合の取得時期、妻が贈与を受けた資金で土地等を取得する場合の名義、さらには住宅ローン控除との併用など、取得に係る要件において注意すべき点を確認してみたい。

 

【具体例①】
~分譲マンションの取得~

私は平成27年に父から住宅取得等資金1,000万円の贈与を受けて、建築中の分譲マンション(一般住宅に該当)の購入手付金を支払った。翌年(平成28年)2月末に完成引渡しの予定であったが、工期が長引き、申告期限の時点で、屋根を有し、土地に定着した建造物として認められる「新築に準ずる状態」である。

完成引渡しは同年4月の予定であるが、この場合、住宅取得等資金の贈与税非課税特例は受けられるか。

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住宅取得等資金の贈与税非課税特例

【第4回】

「『取得』に係る要件」

~「分譲マンションの取得時期」「土地等の取得と名義」~

 

税理士 齋藤 和助

 

前回は特例の適用要件の1つである「面積要件」について、床面積の判定で留意すべき事項を確認した。

今回は分譲マンションを取得する場合の取得時期、妻が贈与を受けた資金で土地等を取得する場合の名義、さらには住宅ローン控除との併用など、取得に係る要件において注意すべき点を確認してみたい。

 

【具体例①】
~分譲マンションの取得~

私は平成27年に父から住宅取得等資金1,000万円の贈与を受けて、建築中の分譲マンション(一般住宅に該当)の購入手付金を支払った。翌年(平成28年)2月末に完成引渡しの予定であったが、工期が長引き、申告期限の時点で、屋根を有し、土地に定着した建造物として認められる「新築に準ずる状態」である。

完成引渡しは同年4月の予定であるが、この場合、住宅取得等資金の贈与税非課税特例は受けられるか。

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連載目次

筆者紹介

齋藤 和助

(さいとう・わすけ)

税理士
齋藤和助税理士事務所

東京都出身 法政大学卒
平成12年 税理士試験合格
平成13年 税理士登録
平成15年 東京都千代田区にて税理士として独立開業
TAC税法実務講座相続税法講師
長年にわたり税賠保険事故の調査を担当

【主要著書】
・『ケーススタディ 消費税実務における判断ミスと対応策』(清文社)
・冊子「事例で確認!消費税実務のうっかりミス対応策」(清文社)
・『税理士損害賠償請求事例にみる事故原因と予防策』(清文社)
・『税理士の専門家責任とトラブル未然防止策』共著(清文社)
・『FP技能士検定試験集中レッスン』共著(成美堂)
・『パーフェクトFP技能士入門』共著(金融財政事情研究会)
・『法人税是否認事例詳解』共著(税務経理協会)
・『相続税贈与税の実務』(TAC出版)
など

  

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