《速報解説》
成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について
(国税庁文書回答事例)
税理士 齋藤 和助
1 はじめに
国税庁は、成年被後見人の相続税における障害者控除の適用についての事前照会について平成26年3月14日付で、「貴見のとおりで差し支えない」との回答を公表し、その適用を認めている。
その内容と実務上の留意点を確認する。
「成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について(文書回答事例)」
2 照会の趣旨
照会の趣旨は、相続税の申告に当たり、相続人の中に、成年後見制度に基づいて家庭裁判所から後見開始の審判を受けているもの(成年被後見人)がいる場合に、この被後見人に特別障害者として相続税法上の障害者控除を適用してよいかというものである。
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