《速報解説》
「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」関係の
改正措置法通達が公表
~民事再生計画の認可決定があった場合の納税猶予税額の計算に係る5項目が新設~
税理士 齋藤 和助
1 はじめに
国税庁は8月4日に「相続税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(課資2-12等,平成26年6月30日)を公表した。これは、平成25年度税制改正法及び26年度税制改正法等の施行等に対応したもので、本法関係では贈与税額控除、未成年者控除、措置法関係では相続時精算課税制度、事業承継税制、農地の納税猶予制度などが新たに手当てされた。
本稿は、その中から、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」関係(別紙4)の改正点を整理した。
2 平成25年度税制改正のあらまし
事業承継税制は利用促進を図る観点から、平成25年度税制改正において、以下のように、さまざまな見直しが行われた。
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