《速報解説》
東京国税局、包括受遺者への相次相続控除適用の可否に関する
文書回答事例を公表
~相続税法では相続人と包括受遺者を別の取扱いと判断~
税理士 齋藤 和助
1 はじめに
国税庁は、相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否の事前照会について、平成28年3月3日付で、「貴見(相次相続控除は適用できない)のとおりで差し支えない」との回答を公表している(ホームページ公表日は3月18日)。
以下、その内容と実務上の留意点を確認する。
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