《速報解説》
「会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等が公布
~改正案からの変更はなく、原則令和3年3月1日から施行~
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
2020(令和2)年11月20日、「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和元年法律第71号)の施行に伴い、「会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等が官報号外第242号において公布された。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 主な内容
(1) 会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第325号)
〔施行期日〕
会社法の一部を改正する法律の施行期日は、令和3年3月1日とする。
(2) 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第326号)
〔施行期日〕
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則2号に掲げる規定の施行期日は、令和3年2月15日とする。
(3) 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令(政令第327号)
〔施行期日〕
① 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日(令和3年3月1日)から施行する。
② ただし、2条から4条までの規定は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則2号に掲げる規定の施行の日(令和3年2月15日)から施行する。
政令第327号では次の改正が行われている。
第1条:会社法施行令の一部改正
第2条:弁護士会登記令の一部改正
第3条:独立行政法人等登記令の一部改正
第4条:組合等登記令の一部改正
第5条:会社更生法施行令の一部改正
(了)