〔平成25年4月1日以後開始事業年度から適用〕
過大支払利子税制
─企業戦略への影響と対策─
【第7回】
「他規定との調整方法」
アースタックス税理士法人
税理士 中村 武
前回までにおいて、本制度における「損金不算入額」計算と、本制度のもう一つの特徴である、翌年度以降の「超過利子額(損金不算入額の繰越額)の損金算入」の規定に関するポイントを解説した。
今回は、本制度の導入に伴う、他規定との主要な調整項目である「外国子会社合算税制等との二重課税調整」及び「過小資本税制との調整」について解説を行う。
1 外国子会社合算税制等との調整I(損金不算入額の調整)
法人の事業年度における本制度により損金不算入とされる金額のうちに調整対象金額がある場合において、その事業年度(以下「調整事業年度」)に特定外国子会社等に係る課税対象金額又は部分課税対象金額(その課税対象金額に係る適用対象金額又はその部分課税対象金額に係る部分適用対象金額の計算上、その調整対象金額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る)があるときは、調整事業年度において本制度により損金不算入とされる金額のうち、その調整対象金額と、その特定外国子会社等に係る課税対象金額又は部分課税対象金額のうちいずれか少ない金額を、調整事業年度において本制度により損金不算入とされる金額から減算する(措法66の5の2⑧、措令39の13の2⑲)。
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