法人税に係る帰属主義及び
AOAの導入と実務への影響
【第12回】
「内国法人の法人税③」
税理士法人トーマツ
パートナー
税理士 小林 正彦
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3-2-1-3 控除限度額の計算
控除限度額は、内国法人の各事業年度の所得金額のうちにその事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする(法令142①)。「調整国内所得金額」とは、内国法人の各事業年度において生じた国外所得金額から非課税国外所得の金額を控除した金額をいう(法令142③)。
なお、非課税国外所得の6分の5を除外することとする経過措置は平成26年3月31日までであるため、平成26年4月1日以降は全額が除外される(平成23年12月改正法令附則9②)。
3-2-1-4 外国税額控除の対象とならない外国法人税の額
外国税額控除の対象にならない外国法人税について法人税法第69条第1項に定めがあるが、今回の改正で以下のものが新たに追加された。
(イ) 国外事業所等と本店等との間の内部取引等につき課される外国法人税の額
国外事業所等から本店等への支払いにつきその国外事業所等の所在する国又は地域においてその支払いに係る金額を課税標準として課される外国法人税の額については、その外国法人税の課税標準である支払金額がわが国の法人税の課税対象所得として認識されないことから、その外国法人の課税標準である支払金額について二重課税が生じない。
そこで、このような国外事業所等から本店等への支払いにつき国外事業所等の所在地国において課される外国法人税の額は、外国税額控除の対象としないこととされた(法令142の2⑦四)。
(ロ) 条約相手国等において課される外国法人税
租税条約上の限度超過部分の外国法人税は、従来から外国税額控除の対象外とすると取り扱われてきたが、今回の改正において法令化された(法令142の2⑧五)。
3-2-1-5 文書化
(1) 国外事業所等帰属外部取引に関する事項
外国法人については、外国税額控除における国外所得金額を計算するうえで国外事業所等に帰せられる所得を計算する場合に、外国法人のPE帰属所得に係る所得の金額の計算と同様に、機能・事実分析によって取引から生ずる所得の帰属を判定することされている。
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