公開日: 2015/08/27 (掲載号:No.133)
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これだけ知っておこう!『インド税制』 【第2回】「インドの個人所得税」

筆者: 野瀬 大樹

これだけ知っておこう!

インド税制』

【第2回】

「インドの個人所得税」

 

公認会計士・税理士
野瀬 大樹

 

前回はインドにおける法人所得税について触れたが、今回より身近な「個人所得税」について解説する。

この個人所得税においても、税金の計算構造は基本的に日本と同じである。

(総収入-必要経費-所得控除)×税率-税額控除=所得税額

ただし、こちらも法人所得税と同様、細かな点で違いがある。

 

1 必要経費と各種控除

まず日本においてはサラリーマンであっても「給与所得控除」という形の「経費」が最低65万円認められているが、インドにおいてはこれに該当するものがない。同様に日本においては基礎控除が38万円、結婚して、かつ配偶者が働いていない場合はさらに38万円の配偶者控除が認められているが、これもない。

子どもがいる場合は少しの所得控除が認められているが、その金額も無視してよいほど小さなものなので、あくまでイメージだが「ほぼ額面に税率がかかる」と考えてよいと思われる。

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インド税制』

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「インドの個人所得税」

 

公認会計士・税理士
野瀬 大樹

 

前回はインドにおける法人所得税について触れたが、今回より身近な「個人所得税」について解説する。

この個人所得税においても、税金の計算構造は基本的に日本と同じである。

(総収入-必要経費-所得控除)×税率-税額控除=所得税額

ただし、こちらも法人所得税と同様、細かな点で違いがある。

 

1 必要経費と各種控除

まず日本においてはサラリーマンであっても「給与所得控除」という形の「経費」が最低65万円認められているが、インドにおいてはこれに該当するものがない。同様に日本においては基礎控除が38万円、結婚して、かつ配偶者が働いていない場合はさらに38万円の配偶者控除が認められているが、これもない。

子どもがいる場合は少しの所得控除が認められているが、その金額も無視してよいほど小さなものなので、あくまでイメージだが「ほぼ額面に税率がかかる」と考えてよいと思われる。

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連載目次

筆者紹介

野瀬 大樹

(のせ・ひろき)

公認会計士・税理士
野瀬公認会計士事務所 代表

大手監査法人にて、株式公開支援業務・法定監査業務・内部統制構築業務などに関わったのちに独立し、野瀬公認会計士事務所を設立。
インドのニューデリーに、日本企業のインド進出を支援するNAC Nose India Pvt. Ltd.を設立し、代表に就任。日本インドの双方より、日系企業へのコンサルティング業務を行っている。
その他に日本・インド両方で、会計や税務に関するセミナーを多数行っている。

blog 「インドで会計事務所!立ち上げ日記
Twitter  @hirokinose

【著書】
・「自分でできる 個人事業主のための青色申告と節税がわかる本」(共著・ソーテック社)
・「20代、結婚までに知っておくべきお金の使い方」(共著・クロスメディア・パブリッシング(インプレス))
・「「結婚」で人生を黒字化する!」(共著・祥伝社)
・「家計簿が続かない人の貯金革命」(共著・クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
・「20代、お金と仕事について今こそ真剣に考えないとヤバイですよ!」(共著・クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
・「「会社」「勉強」「お金」「結婚」 20代、いまから備える「出口戦略」」(共著・光文社)

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