公開日: 2015/12/24 (掲載号:No.150)
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これだけ知っておこう!『インド税制』 【第6回】「インドのVAT」

筆者: 野瀬 大樹

これだけ知っておこう!

インド税制』

【第6回】
(最終回)

「インドのVAT」

 

公認会計士・税理士
野瀬 大樹

 

この連載の最終回となる今回は、インドの「VAT」について紹介しよう。

VATは、前回説明した「サービス税」とは異なり、「モノ」にかかる間接税で、正式名称は“Value Added TAX”である。

日本語では「付加価値税」と訳すケースが多い。また、物品税(【第4回】参照)やサービス税と異なり「州税」なので、「州付加価値税」と訳されるケースもある。

このVATは州ごとにその税率が異なるため、日本の専門家にとってとっつきにくいものと思われるので注意を要する。

 

1 VATとは

VATとは、インド国内での「モノ」の販売に対して課せられる間接税である。基本的に「モノ」であればすべて課税されると考えてよい。

物品税が課せられる製造業の場合はどうなるかというと、「両方」かかることになるので、注意が必要となる。

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これだけ知っておこう!

インド税制』

【第6回】
(最終回)

「インドのVAT」

 

公認会計士・税理士
野瀬 大樹

 

この連載の最終回となる今回は、インドの「VAT」について紹介しよう。

VATは、前回説明した「サービス税」とは異なり、「モノ」にかかる間接税で、正式名称は“Value Added TAX”である。

日本語では「付加価値税」と訳すケースが多い。また、物品税(【第4回】参照)やサービス税と異なり「州税」なので、「州付加価値税」と訳されるケースもある。

このVATは州ごとにその税率が異なるため、日本の専門家にとってとっつきにくいものと思われるので注意を要する。

 

1 VATとは

VATとは、インド国内での「モノ」の販売に対して課せられる間接税である。基本的に「モノ」であればすべて課税されると考えてよい。

物品税が課せられる製造業の場合はどうなるかというと、「両方」かかることになるので、注意が必要となる。

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連載目次

筆者紹介

野瀬 大樹

(のせ・ひろき)

公認会計士・税理士
野瀬公認会計士事務所 代表

大手監査法人にて、株式公開支援業務・法定監査業務・内部統制構築業務などに関わったのちに独立し、野瀬公認会計士事務所を設立。
インドのニューデリーに、日本企業のインド進出を支援するNAC Nose India Pvt. Ltd.を設立し、代表に就任。日本インドの双方より、日系企業へのコンサルティング業務を行っている。
その他に日本・インド両方で、会計や税務に関するセミナーを多数行っている。

blog 「インドで会計事務所!立ち上げ日記
Twitter  @hirokinose

【著書】
・「自分でできる 個人事業主のための青色申告と節税がわかる本」(共著・ソーテック社)
・「20代、結婚までに知っておくべきお金の使い方」(共著・クロスメディア・パブリッシング(インプレス))
・「「結婚」で人生を黒字化する!」(共著・祥伝社)
・「家計簿が続かない人の貯金革命」(共著・クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
・「20代、お金と仕事について今こそ真剣に考えないとヤバイですよ!」(共著・クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
・「「会社」「勉強」「お金」「結婚」 20代、いまから備える「出口戦略」」(共著・光文社)

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