公開日: 2015/10/29 (掲載号:No.142)
文字サイズ

これだけ知っておこう!『インド税制』 【第4回】「インドの物品税」

筆者: 野瀬 大樹

これだけ知っておこう!

インド税制』

【第4回】

「インドの物品税」

 

公認会計士・税理士
野瀬 大樹

 

今回は物品税についてその概要を解説することにする。物品税は基本的に「製造業にかかる消費税」というイメージであり、インドの代表的な間接税の1つである。

 

1 そもそも物品税とは?

インドの物品税とは、インド国内での「製造」に対して課せられる間接税の1つである。

基本税率は本年2015年の予算案改正により教育目的税も含めて12.5%と改正された。

筆者がインドで仕事を始めた当時は10%であり、その後12%、そして今回12.5%となったことを考えると、ずいぶんと企業の負担は重くなったというのが正直な実感である。

この物品税の対象となるのは基本的に「インド国内で製造されたもの」となる。逆に言うと、インド「国外」で製造されたものには原則課税されないし、建物などの動かせないいわゆる「不動産」には課税されない。

 

2 物品税の計算及び納付の仕組み

まず物品税の計算だが、基本的には日本の消費税と同じである。たとえば1,000の製品を売った場合に物品税を合わせて1,125を受け取ったとしても、税務当局に税額の125を納付するわけではない。日本の消費税と同様、支払物品税と相殺をしたあとで、「受取物品税」と「支払物品税」を相殺してその差額分だけを納付する仕組みになっており、この仕組みのことを「CENVAT」という。もちろんこの大前提として、受取物品税と支払物品税を正しく記帳しておく必要があるため、多額の仕入れと製造を取り扱う製造業の経理はその責任が非常に重いと言える。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

これだけ知っておこう!

インド税制』

【第4回】

「インドの物品税」

 

公認会計士・税理士
野瀬 大樹

 

今回は物品税についてその概要を解説することにする。物品税は基本的に「製造業にかかる消費税」というイメージであり、インドの代表的な間接税の1つである。

 

1 そもそも物品税とは?

インドの物品税とは、インド国内での「製造」に対して課せられる間接税の1つである。

基本税率は本年2015年の予算案改正により教育目的税も含めて12.5%と改正された。

筆者がインドで仕事を始めた当時は10%であり、その後12%、そして今回12.5%となったことを考えると、ずいぶんと企業の負担は重くなったというのが正直な実感である。

この物品税の対象となるのは基本的に「インド国内で製造されたもの」となる。逆に言うと、インド「国外」で製造されたものには原則課税されないし、建物などの動かせないいわゆる「不動産」には課税されない。

 

2 物品税の計算及び納付の仕組み

まず物品税の計算だが、基本的には日本の消費税と同じである。たとえば1,000の製品を売った場合に物品税を合わせて1,125を受け取ったとしても、税務当局に税額の125を納付するわけではない。日本の消費税と同様、支払物品税と相殺をしたあとで、「受取物品税」と「支払物品税」を相殺してその差額分だけを納付する仕組みになっており、この仕組みのことを「CENVAT」という。もちろんこの大前提として、受取物品税と支払物品税を正しく記帳しておく必要があるため、多額の仕入れと製造を取り扱う製造業の経理はその責任が非常に重いと言える。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

筆者紹介

野瀬 大樹

(のせ・ひろき)

公認会計士・税理士
野瀬公認会計士事務所 代表

大手監査法人にて、株式公開支援業務・法定監査業務・内部統制構築業務などに関わったのちに独立し、野瀬公認会計士事務所を設立。
インドのニューデリーに、日本企業のインド進出を支援するNAC Nose India Pvt. Ltd.を設立し、代表に就任。日本インドの双方より、日系企業へのコンサルティング業務を行っている。
その他に日本・インド両方で、会計や税務に関するセミナーを多数行っている。

blog 「インドで会計事務所!立ち上げ日記
Twitter  @hirokinose

【著書】
・「自分でできる 個人事業主のための青色申告と節税がわかる本」(共著・ソーテック社)
・「20代、結婚までに知っておくべきお金の使い方」(共著・クロスメディア・パブリッシング(インプレス))
・「「結婚」で人生を黒字化する!」(共著・祥伝社)
・「家計簿が続かない人の貯金革命」(共著・クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
・「20代、お金と仕事について今こそ真剣に考えないとヤバイですよ!」(共著・クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
・「「会社」「勉強」「お金」「結婚」 20代、いまから備える「出口戦略」」(共著・光文社)

関連書籍

演習消費税法

公益社団法人 全国経理教育協会 編 金井恵美子 著

消費税申告書作成事例集

税理士 上西左大信 監修 公認会計士・税理士 田淵正信 編著 税理士・中小企業診断士 大庭みどり 著 税理士 山野展弘 著 公認会計士・税理士 圓尾紀憲 著 公認会計士・税理士 久保 亮 著 公認会計士・税理士 德丸公義 著 公認会計士・税理士 本岡正則 著 公認会計士・税理士 岸本拡之 著 公認会計士・税理士 本田壽秀 著 公認会計士・税理士 坂田眞二 著

はじめてのインボイス登録と消費税の申告

税理士 小谷羊太 監修 税理士 森本耕平 著

インボイス制度の仕入税額控除

税理士 金井恵美子 著

プロフェッショナル 消費税の実務

税理士 金井恵美子 著

STEP式 消費税申告書の作成手順

税理士 石原健次 監修 税理士 田部純一 共著 税理士 三野友行 共著 税理士 田中信大 共著 税理士 平安孝至 共著 税理士 船橋 充 共著

完全理解 消費税インボイス制度

税理士 森田 修 著

クマオーの基礎からわかる消費税

税理士 熊王征秀 著

消費税実務問答集

椿 健一 編

租税条約関係法規集

公益財団法人 納税協会連合会 発行

令和5年度版 税務コンパクトブック

株式会社プロフェッションネットワーク 編著

【電子書籍版】令和5年度版 税務コンパクトブック

株式会社プロフェッションネットワーク 編著

【紙書籍+電子[1ID]セット版】令和5年度版 税務コンパクトブック

株式会社プロフェッションネットワーク 編著

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#