これだけ知っておこう!
『インド税制』
【第3回】
「インドの間接税」
公認会計士・税理士
野瀬 大樹
前回までインドの法人所得税・個人所得税の基礎情報について触れたので、第3回となる今回はインドの「間接税」について解説することとする。
インドでビジネスをする時に大きな障壁になるのが、実はこの「間接税」。日本と比べてインドはこの間接税が非常に複雑なのである。
誤解を承知でシンプルに言うと「日本の消費税が何種類もある」というイメージなのだが、そんな間接税が「どうして複雑なのか」ここでは簡単に全体像を俯瞰することとする。
1 税の種類の多さ
【第1回】でも触れたが、インドの間接税は日本より数が非常に多くなっている。
- 【物品税】
「モノ」を製造することに対してかかる
- 【サービス税】
モノ以外の「サービス」を提供することに対してかかる
- 【VAT】
同じ州内で「モノ」を売ることに対してかかる
- 【CST】
州をまたいで「モノ」を売ることに対してかかる
- 【関税】
インドに「モノ」を輸入する場合にかかる
当然だがそれぞれに税率が設定されているうえに、その税率も対象となるモノ・サービスの種類によって細かく規定されているため、その税額計算は複雑になることが容易に想像できる。
2 それは「モノ」なのか「サービス」なのか
先述の通り、どの間接税を適用するのかは「モノ」や「サービス」かの判断により決まるのだが、たとえば「レストランでの食事」などはどうだろうか?
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