これだけ知っておこう!
『インド税制』
【第6回】
(最終回)
「インドのVAT」
公認会計士・税理士
野瀬 大樹
この連載の最終回となる今回は、インドの「VAT」について紹介しよう。
VATは、前回説明した「サービス税」とは異なり、「モノ」にかかる間接税で、正式名称は“Value Added TAX”である。
日本語では「付加価値税」と訳すケースが多い。また、物品税(【第4回】参照)やサービス税と異なり「州税」なので、「州付加価値税」と訳されるケースもある。
このVATは州ごとにその税率が異なるため、日本の専門家にとってとっつきにくいものと思われるので注意を要する。
1 VATとは
VATとは、インド国内での「モノ」の販売に対して課せられる間接税である。基本的に「モノ」であればすべて課税されると考えてよい。
物品税が課せられる製造業の場合はどうなるかというと、「両方」かかることになるので、注意が必要となる。
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