公開日: 2014/07/17 (掲載号:No.78)
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国際出向社員の人事労務上の留意点(日本から海外編) 【第3回】「国際出向社員の各種法律における身分関係③(労働基準法)」

筆者: 平澤 貞三

国際出向社員の人事労務上の留意点
(日本から海外編)

【第3回】

「国際出向社員の各種法律における身分関係③(労働基準法)」

 

社会保険労務士 平澤 貞三

 

(1) 原則

労働基準法は国内法であり、日本にある事業所に対してのみ効力を発する。そのため、原則として海外の事業所に勤務する社員は労働基準法の適用を受けない。したがって、海外赴任者の時間外労働の割増率や有給休暇の付与条件などは、赴任先国のルールに合わせても法的な問題はない。

ただし、例えば、日本で10年間の勤務実績があり、有給休暇も年間20日ほど付与されている社員が、海外赴任先では新入社員だからという理由で10日ほどの有給休暇しか与えられないようでは、感情的な問題やモチベーション低下に繋がってしまうことになる。

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国際出向社員の人事労務上の留意点
(日本から海外編)

【第3回】

「国際出向社員の各種法律における身分関係③(労働基準法)」

 

社会保険労務士 平澤 貞三

 

(1) 原則

労働基準法は国内法であり、日本にある事業所に対してのみ効力を発する。そのため、原則として海外の事業所に勤務する社員は労働基準法の適用を受けない。したがって、海外赴任者の時間外労働の割増率や有給休暇の付与条件などは、赴任先国のルールに合わせても法的な問題はない。

ただし、例えば、日本で10年間の勤務実績があり、有給休暇も年間20日ほど付与されている社員が、海外赴任先では新入社員だからという理由で10日ほどの有給休暇しか与えられないようでは、感情的な問題やモチベーション低下に繋がってしまうことになる。

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連載目次

筆者紹介

平澤 貞三

(ひらさわ・ていぞう)

社会保険労務士
平澤国際社労士事務所

1968年生まれ 福島県相馬市出身
横浜市立大学商学部卒業後、1992年、世界4大会計事務所の1つであるKPMG Peat Marwick(現KPMG税理士法人)へ入社。
法人税、消費税、個人所得税などの各種税務申告の他に会計、給与計算業務などに従事。
1998年、KPMG Business Resource Management(現KPMG BRM)へ移籍し、以降、約10年にわたり給与計算に特化したアウトソーシング事業に従事。主に外資系企業に対するテーラーメイドサービスを開発し、1人の会社から1,000人規模までその実績は延べ数百社に及ぶ。
2008年、16年間におよぶKPMGでの経験を経て、平澤国際社労士事務所を開業、現在に至る。

【著書】
・『給与計算実践ガイドブック』清文社(2004年版~2008年版)
【セミナー】
・産業経理協会 「給与計算基礎講座」
・その他、企業の人事労務担当者向けセミナーなど

関連書籍

【電子書籍版】税務・労務ハンドブック

公認会計士・税理士 馬詰政美 著 公認会計士・税理士 菊地 弘 著 公認会計士・税理士 井村 奨 著 特定社会保険労務士 佐竹康男 著 特定社会保険労務士 井村佐都美 著

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