公開日: 2014/07/24 (掲載号:No.79)
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国際出向社員の人事労務上の留意点(日本から海外編) 【第4回】「海外給与とハイポタックス(みなし税)」

筆者: 平澤 貞三

国際出向社員の人事労務上の留意点
(日本から海外編)

【第4回】

「海外給与とハイポタックス(みなし税)」

 

社会保険労務士 平澤 貞三

 

(1) 海外給与の基本的な考え方

会社の命令で海外に赴任する場合、最も配慮しなければならないことの1つが、赴任中の給与である。

税制も社会保険制度も各国まちまちであるから、仮に、「給与は現地の会社が払うので、その国の制度に従って税金や社会保険料はあなたが負担して支払ってください。」というルールにしてしまうと、赴任者本人は現地でいくら税金が引かれ、いくらの手取りで生活をしなければならないのか分からず、不安を持つのは当然である。

また、仮に給料が同じなのに、A社員は赴任先国で税率10%、B社員は赴任先国で税率30%では、その手取額に違いが生じ、社員間での不協和音が生じるリスクもある。

このように海外給与をグロス保証(=税金・社会保障費は社員負担)にしてしまうと、その税金や社会保障費の変動リスクを常に社員に持たせてしまうことになり、公平な給与制度とは呼べないものとなる。

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(日本から海外編)

【第4回】

「海外給与とハイポタックス(みなし税)」

 

社会保険労務士 平澤 貞三

 

(1) 海外給与の基本的な考え方

会社の命令で海外に赴任する場合、最も配慮しなければならないことの1つが、赴任中の給与である。

税制も社会保険制度も各国まちまちであるから、仮に、「給与は現地の会社が払うので、その国の制度に従って税金や社会保険料はあなたが負担して支払ってください。」というルールにしてしまうと、赴任者本人は現地でいくら税金が引かれ、いくらの手取りで生活をしなければならないのか分からず、不安を持つのは当然である。

また、仮に給料が同じなのに、A社員は赴任先国で税率10%、B社員は赴任先国で税率30%では、その手取額に違いが生じ、社員間での不協和音が生じるリスクもある。

このように海外給与をグロス保証(=税金・社会保障費は社員負担)にしてしまうと、その税金や社会保障費の変動リスクを常に社員に持たせてしまうことになり、公平な給与制度とは呼べないものとなる。

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連載目次

筆者紹介

平澤 貞三

(ひらさわ・ていぞう)

社会保険労務士
平澤国際社労士事務所

1968年生まれ 福島県相馬市出身
横浜市立大学商学部卒業後、1992年、世界4大会計事務所の1つであるKPMG Peat Marwick(現KPMG税理士法人)へ入社。
法人税、消費税、個人所得税などの各種税務申告の他に会計、給与計算業務などに従事。
1998年、KPMG Business Resource Management(現KPMG BRM)へ移籍し、以降、約10年にわたり給与計算に特化したアウトソーシング事業に従事。主に外資系企業に対するテーラーメイドサービスを開発し、1人の会社から1,000人規模までその実績は延べ数百社に及ぶ。
2008年、16年間におよぶKPMGでの経験を経て、平澤国際社労士事務所を開業、現在に至る。

【著書】
・『給与計算実践ガイドブック』清文社(2004年版~2008年版)
【セミナー】
・産業経理協会 「給与計算基礎講座」
・その他、企業の人事労務担当者向けセミナーなど

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